大判例

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東京地方裁判所 昭和60年(ワ)763号 判決

原告

近藤恵美子

原告

高村志計子

右両名訴訟代理人弁護士

小林秀正

同

渡辺幸博

被告

中田谷子

被告

板彰

被告

板俊子

被告

板真一

被告

板悟

被告

板真紀

被告

板充

右三名法定代理人親権者

板俊子

右被告七名訴訟代理人弁護士

有竹光俊

被告

板猛

主文

本件訴えを却下する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  原告ら

別紙物件目録記載の土地を現実に分割する。

訴訟費用は被告らの負担とする。

二  被告ら

原告らの請求を棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)は原告ら及び被告らの共有であり、その持分は原告両名、被告中田谷子、同板彰が各二五分の三、被告板猛が二五分の一〇、被告板俊子、同板真一、同板悟、同板真紀、同板充が二五分の三である。

2  原告は被告らに対し本件土地の現実の分割を求めてきたが、被告らはこれに応じない。

二  請求原因に対する被告らの答弁請求原因1の事実は認める。

第三  証拠関係<省略>

理由

請求原因1の事実は当事者間に争いがないが、原告は本件土地の現物分割を求めているところ、弁論の全趣旨によれば、本件土地は、これに隣接する国有地との間の境界が明確でなく、その確定に長期の日時を要することが認められるので、現時点での現物分割は不可能であることが明らかであるから、本件訴えはその利益がないというべきである。

よつて、本件訴えを却下することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官生田瑞穂)

別紙物件目録

所在 東京都大田区東馬込一丁目

地番 五八番弐

地目 宅地

地積 七九九・九八平方メートル

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